大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)547 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人林隆行、同上田誠吉、同谷村正太郎、同岡部保男、同橋本紀徳の上告趣意

は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたら

ず、被告人本人の上告趣意(二通)のうち、憲法違反をいう点は、死刑が残虐な刑

罰にあたらないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三

年三月一二日判決、刑集二巻三号一九一頁)の明らかにするところであるから、所

論は理由がなく、その余の論旨は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつ

て、いずれも適法な上告理由にあたらない(記録を調べても、所論の各供述調書に

任意性を疑うべき点は認められないとした原判決の判断は相当である。)。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり判決する。

検察官山室章、同臼井滋夫 公判出席

昭和四六年五月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

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